第10回債権者集会のご報告(令和6年10月11日日更新)

令和6年10月10日に第10回債権者集会が行われました。報告内容の概要についてはpdfファイルをご確認ください。
 
破産者株式会社大沼(令和2年(フ)第8号事件)
第10回報告書(pdf)
第11回は,令和7年4月24日午前11時,山形地方裁判所で実施されます。

破産手続開始決定のお知らせ 

株式会社大沼(住所 山形市七日町1-2-30、大沼デパート・大沼百貨店)及び株式会社大沼友の会は,令和2年1月27日午後1時,山形地方裁判所において破産手続き開始決定を受け(事件番号 令和2年(フ)第8号),弁護士田中暁及び弁護士向田敏が破産管財人に選任されました。
以後,株式会社大沼の財産(商品の代金,売掛金,在庫商品等)はすべて当職らが管理することになります。 

破産管財人は,裁判所から選任され,公正中立の立場で株式会社大沼の清算業務を行います。

今後の破産手続については,随時このホームページでご案内いたします。
関係者の皆様のご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。


株式会社大沼破産手続開始決定(pdf)
株式会社大沼友の会破産手続開始決定(pdf)

破産管財人代理として,土田文子弁護士,及川善大弁護士,石垣肇之弁護士が選任されています。(R2.2.12更新)

破産者株式会社大沼友の会(令和2年(フ)第9号事件)
大沼友の会については,破産手続廃止決定がなされ,手続は全て終了しました。
今後破産管財人から配当がなされることはありません。 

今後の予定 

  • 令和7年4月24日午前11時大沼債権者集会(第11回) 

場所 山形地方裁判所(山形市旅篭町2-4-22)
https://www.courts.go.jp/yamagata/about/syozai/yamagatamain/
債権者集会には,債権者の方(又はその代理人)以外には参加できません。
債権者集会の出席は任意で,欠席しても不利益はありません。
債権者集会での説明事項の概要は,債権者集会が終了し次第,このホームページ上でお知らせいたします。

------以下終了------ 

  • 令和6年10月10日午前11時大沼債権者集会(第10回) 

 第10回報告書(pdf) 

  • 令和6年4月11日午前11時大沼債権者集会(第9回) 

第9回報告書(pdf) 

  •  令和5年10月12日午前11時大沼債権者集会(第8回) 

第8回報告書(pdf)

  • 令和5年4月27日午前11時大沼債権者集会(第7回) 

第7回報告書(pdf)

  • 令和4年11月10日午前11時大沼債権者集会(第6回) 

第6回報告書(pdf) 

  • 令和4年5月19日午前11時大沼債権者集会(第5回) 

第5回報告書(pdf)

  • 令和3年12月23日午前11時 大沼債権者集会(第4回)

第4回報告書(pdf)

  • 令和3年6月24日午前11時 大沼債権者集会(第3回)

第3回報告書(pdf) 

  • 令和3年3月4日午前11時 大沼債権者集会(第2回)

 第2回報告書(pdf) 

  • 令和3年3月4日午後2時 大沼友の会債権者集会(第2回)

第2回(任務終了の計算)報告書(pdf)
破産手続廃止決定(pdf) 

  • 令和2年11月16日午前11時 大沼債権者集会(第1回)

第1回報告書(pdf)

  • 令和2年11月16日午後2時 大沼友の会債権者集会(第1回)

第1回報告書(pdf) 

  • 令和2年1月27日午後1時 破産手続開始決定

よくある質問(債権者集会向け)

Q1 債権者集会の参加方法について説明してください。
A1 個人の債権者の方

・破産手続開始通知書(裁判所から郵送されたもの)をなるべくご持参ください。
・身分証明書(運転免許証,個人事業主の方は名刺等)をご持参ください。
2 法人の債権者の方
・破産手続開始通知書(裁判所から郵送されたもの)をなるべくご持参ください。
・代表者が出席する場合は,代表者の身分証明書(名刺・運転免許証等)をご持参ください。
・代表者でない方が出席する場合は,委任状(pdf,印刷の上記名押印してご持参ください。),出席する方の身分証明書(社員証,名刺,運転免許証等)をご持参ください。

・新型コロナウイルス感染症対策の観点もありますので,出席者は原則2名以内でお願い申し上げます。

Q2 債権者集会ではどのようなことを行うのですか。
A2 破産者が破産開始決定に至った事情,財団債権・破産債権等の状況,財産の換価状況,今後の管財方針等について説明します。

Q3 債権者集会は出席しないといけませんか。
A3 債権者集会の出席は任意で,欠席しても不利益はありません。
債権者集会での説明事項の概要は,債権者集会が終了し次第,このホームページ上でお知らせいたします。

よくある質問(お客様向け)

Q1 大沼で購入した商品券は使えなくなるのですか。 
A1 以下のⅰからⅴの商品券は大沼の破産により使えなくなっております。
還付手続の受け付けについても終了しております(R2.7.8更新)。
 

ⅰ株式会社大沼商品券「1,000円券、10,000円券(1,000円券10枚綴り)」
ⅱ全国百貨店共通商品券「1,000円券、10,000円券(1,000円券10枚綴り)」
(裏面に発行元が株式会社大沼と記載のもの)
ⅲワイシャツ御仕立券
ⅳオーダーワイシャツお仕立券
http://tohoku.mof.go.jp/rizai/kinsan20200319.html
(R2.3.29更新)
ⅴ大沼友の会会員の積立金及びお買物券
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_syohisha/topics/200413.html

Q2 大沼ポイントカードのポイントは使えなくなるのですか。 
A2 大変申し訳ありませんが,ポイントの利用はできません。

Q3 ⅰ商品を購入して発 送してもらうことになっていた ,ⅱ 商品を取り置きしていた,ⅲ商品を注文(オーダー)していたのですが,商品は引き渡してもらえるのですか。 
A3 お買い上げいただいた店舗及び商品の状況等によってご対応が変わります。担当者から連絡が行くようにいたしますのでお待ち下さい。

Q4 商品を購入して直しに出していた,修理に出していたのですが,商品等は返してもらえるのですか。
A4 おおむね対応が終了しました。未だ連絡がない場合は,下部に記載した「お問い合わせ先」にご連絡ください。(R2.2.12更新)

Q5 幼稚園,学校の制服を注文していたのですが,卒業式や入学式まで間に合うのでしょうか。
A5 取引先・メーカーの協力を得て,最優先で対応しており,お引き渡しは間に合うものと思われます。担当者やメーカーから連絡が行きますのでお待ちください。

Q6 代金を支払っていないのですが,どこに支払えばいいでしょうか。
A6 請求書を発送いたしました。大沼の封筒で発送されますので,内容をご確認の上,振込でお支払いいただけますようお願い申し上げます。
請求書が届かない場合は,破産管財人までお問い合わせください。(R2.2.16更新)

Q7 大沼で買った商品の保証はどうなりますか。
A7 大変申し訳ありませんが,破産管財人では対応できません。メーカーの保証がある場合もあるので,直接メーカーにお問い合わせください。(R2.2.16更新)

Q8 中学校の学生服の裾上げを無料でしてもらえると聞いていたのですが,このサービスはどうなりますか。
A8 大沼は破産の手続をとりましたので,大沼が無償で行っていたサービスは破産管財人では対応できません。また,他社に引き継ぐこともできません。
したがいまして,大変申し訳ありませんが,有料・無料を含め洋服のお直しについては対応できませんのでご了解ください。(R2.2.16更新)

よくある質問(取引先向け)

Q1 買掛金があるのですが,どこに支払えばいいですか。
A1 請求書を発送いたしました。大沼の封筒で発送されますので,内容をご確認の上,振込でお支払いいただけますようお願い申し上げます。
請求書が届かない場合は,破産管財人までお問い合わせください。
振込についてご依頼人のお名前の前に顧客番号をお願いしておりますが,システム上顧客番号を入れられない場合は,そのままお振り込みください。(R2.2.16更新)

Q2 納入した商品の代金を支払ってもらうことはできますか。
A2 大沼に対する債権は,基本的に破産債権となり,破産における配当手続の中で支払われるか否か,その割合等が決まります。現時点では,配当が可能かは不明です。
配当が可能になった場合は,このホームページで告知の上,通知の書面が郵送されますので,お待ちいただけますようお願い申し上げます。

Q3 大沼に債権を有していますが,連絡が来るのでしょうか。
A3 山形地方裁判所より,令和2年2月18日までに破産の通知が発送されております。(R2.2.19更新)。

Q4 債権届出をする必要がありませんか。
A4 破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので,現時点では債権届出は不要です。必要になった場合は,このホームページで告知するとともに,改めて,債権者の皆様に債権届出書類一式を郵送いたします。(R2.2.12更新)

 

お問い合わせ先 

 

迷惑メール防止のためメールアドレスを変更しました。画像のアドレスを入力の上お問い合わせください。(R5.5.8更新)

こちらかのメールが届かない場合がありますので,メールの文面に,お名前,連絡先電話番号を記載してください。(R2.2.19更新)
売掛金,買掛金に対する回答は,調査の必要性があるため,すぐに回答できないことがありますのでお含みおき下さい。(R2.2.14更新)
また,回答については,他のお客様の参考のため,このホームページ上で行う可能性がございます。

●商品券について
東北財務局金融監督第三課(TEL:022-721-7079)

●友の会買い物券と積立金について
東北経済産業局消費経済課(TEL:022-221-4917)

●お客様からの問い合わせ
大沼コールセンター(TEL:023-622-7111)は終了しました。(R2.2.7更新)